深夜業の制限

請求した後でも、制限開始予定日の前日までに子が死亡したり、子を養育しなくなったりした場合、当該請求はされなかったこととみなされます。この時間は仕事をさせてはならないという規定です。また制限期間中においても、同じく子が死亡したり、子を養育しなくなったり、養育している子が小学校に就学したり、育児休業を取得したりした場合は、事情が生じた日にこの制限期間が終了となります。ただし明らかに正常な仕事の運営を妨げる場合はこの限りではありません。

子を養育していく上では深夜の仕事はあまりいいことではありません。この深夜業に関しても育児・介護休業法が第5章にて制限をかけています。次に当該請求の深夜に常態で子を保育できる同居家族、その他厚生労働省令で認められている者がいる場合。ここでいう深夜とは午後10時から朝5時までのことを指します。

事業主に速やかにこの旨通知するようにしなければなりません。事業主は、小学校就学する前の労働者から申請された場合、次に示す条件に該当しなければ深夜に働かせてはならない決まりになっています。深夜業の制限申請を行う場合は、制限開始予定日の一月前までに制限開始予定日と制限終了予定日を明記して申請をしなければなりません。条件とは、まず当該事業主に一年以上継続して雇用されていない者。

特に育児休業終了後や小学校就学前の小さな子を養育する場合は子への影響が大きいです。これらの場合、深夜に働かせてはいけないと育児・介護休業法で規定されています。その他にもこの当該請求に合理的な理由があると判断してもらえれば認められます。